屋根修理のクーリングオフの手順を初心者の方に分かりやすく解説

屋根修理

「屋根修理はクーリングオフできるの?」「屋根修理の契約をクーリングオフで解除したい」そう思って屋根修理のクーリングオフについて調べていませんか?

屋根修理は「特定商取引法(旧訪問販売法)」の規制対象となっているため、契約から8日以内であればハガキ、またはメールで簡単にクーリングオフを申請することができます

そこで、この記事では屋根修理の契約を、クーリングオフで解除する方法を、初心者の方にも分かりやすくまとめました。

クーリングオフの条件や、ハガキ(メール)の書き方など、初心者の方がクーリングオフで失敗しない基礎知識について解説します。

屋根修理でクーリングオフができる条件

まず始めに、屋根修理のクーリングオフができる条件について見ていきましょう。クーリングオフができる条件は下記の通りです。

  • 契約してから8日内である
  • 契約金額が3,000円以上
  • 自ら業者の事務所に行って契約を交わしていない
  • 個人として契約している

基本的に業者と工事契約を締結してから、8日以内であればクーリングオフができます。

8日が経過していても、契約書類に「クーリングオフに関する記載」がない場合、8日を過ぎてもクーリングオフができる可能性があります。

また、「自ら業者の事務所に行って契約を交わしていない」すなわち、「施主様の自宅で契約していることが条件となります。

つまり、屋根修理のクーリングオフは「業者が訪問してくる」→「屋根を点検する」→「修理を提案される」→「自宅で工事契約を締結する」という訪問販売のとの契約に対して有効になります。

文章だと少し分かりずらい部分もあると思うので、 屋根修理でクーリングオフが適用された実際のケースを見ていきましょう。

【ケース1】近所で工事をしている業者が挨拶に来て屋根の劣化を指摘された

近所で塗装工事をしていると言う業者が挨拶に来た際に、屋根材の割れを指摘された。屋根に上がり点検をしてもらった。

写真で屋根の状態を確認したところ、本当に屋根材が割れていた。業者からは雨漏りがするので、すぐに屋根を張り替えた方が良いと言われ、屋根の張り替え工事を提案された。

150万円という金額だったが、今なら近所で工事をしているの安くできると言われ、契約書にサインをしてしまった。

契約から3日が経過していましたが、ハガキでクーリングオフを行い、契約を解除しました。

【ケース2】家の前を通りがかった業者に棟板金の不具合を指摘された

偶然、自宅の前を通りがかった業者に「板金が浮いていますよ」と屋根の不具合を指摘された。

専門的なことなので、業者に見てもらったところ、屋根材の割れも見つかり、屋根塗装工事を提案された。

80万円だったが雨漏りが心配なのでそのまま、契約書にサインをしてしまった。

契約をしてから翌日にメールでクーリングオフを行い、契約を解除しました。

屋根修理のクーリングオフの手順

クーリングオフは書面(ハガキ可)または、メール(電磁的記録)で行います。

契約内容を記載したハガキやメールを送信した時点で、クーリングオフが完了します。

ここからは屋根修理のクーリングオフの手順について具体的に解説します。

【手順1】クーリングオフができる契約か確認する

まず始めに、契約書や申込書を用意して、クーリングオフについて記載があるかを確認しましょう。

クーリングオフに関する記載があり、期限(契約から8日以内)が過ぎていなければ、そのまま通知書の作成に入ります。

期限が過ぎていても、書面にクーリングオフの記載が何もなければ、クーリングオフができる場合もあります。

このようにまずはクーリングオフができる条件を確認しましましょう。

【手順2】クーリングオフの通知書を作成する

次にクーリングオフの通知書を作成します。クーリングオフの通知方法はハガキ、またはメールで通知を行います。

ご自身の利用しやすい方法で通知を行いましょう。

クーリングオフの通知書に記載する内容は下記の通りです。

  • 表題(「通知書」または「契約解除通知」と書きます)
  • 契約書を受け取った日付
  • 契約した業者の会社名
  • 契約担当者の名前
  • 工事の名前
  • 工事金額
  • クレジット払いの場合はクレジット会社名
  • 「契約を解除したい」という意思表示
  • 通知書を送る日付
  • 契約者の住所、氏名

クレジット契約をしている場合は業者だけではなく、クレジット会社にも通知が必要になります。

ハガキとメールの記載例を掲載しますので、こちらを参考に作成してください。

ハガキのクーリングオフ通知書の記載例

屋根修理におけるクーリングオフ通知書の記載例

メールのクーリングオフの記載例

屋根修理におけるクーリングオフ通知メールの記載例

【手順3】クーリングオフの通知書を送付する

次に作成した通知書を送付します。

送付をする前に、必ずハガキの両面をコピーをとっておきましょう。また、実際に送付をする際は、「特定記録郵便」や「簡易書留」など発信の記録が残る方法で、代表者宛に送付をします。

郵送の場合は、8日の消印が有効になります。メールの場合は、送信履歴が消印になります。

通知書の控えと送付の記録は一緒に保管をしておきましょう。

通知書を送信した時点でクーリングオフが完了します。

クーリングオフ手続きのチェックリスト

クーリングオフの申請で重要なポイントをまとめました。

  • □書面に必要事項を書きましたか?
  • □通知書面をコピーしましたか?
  • □「特定記録郵便」または「簡易書留」で送りましたか?
  • □クーリングオフ妨害があったときは?
    クーリングオフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリングオフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリングオフができます。
  • □お金は戻りましたか?
  • □関係書類は保管しましたか?

送付の記録や関係書類は、5年間保管してください。

屋根修理のクーリングオフができない場合の対処方法

「契約から8日以上が経過している」など、クーリングオフの期限が過ぎており、クーリングオフができない場合、生活消費センターやリフォーム関する支援センターに相談してみましょう。

局番なしの188(いやや)にダイヤルすると、お住まいの地方自治体の 消費者相談窓口につながります。

訪問販売業者による被害や、クーリングオフについても詳しく相談にのってくれるので、決して泣き寝入りはせずに下記の窓口に相談してみることをオススメします。

  • 消費生活センター消費者ホットライン:188(局番なし)
  • 住まいるダイヤル:0570-016-100

まとめ

いかがでしたか?屋根修理のクーリングオフについてご理解いただけましたか?

訪問販売業者による屋根修理の契約はクーリングオフで契約を破棄することができます。

また、クーリングオフの申請期限が過ぎていたり、既に工事が始まっている場合であってもクーリングオフができるケースもあります。

この記事でもお伝えした、消費者センターや、リフォーム紛争センターなどの専門の窓口に相談するようにしましょう。

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